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傷病手当金について ①

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傷病手当金について ①

会社を休職するとなると、誰しも休職期間の収入についてご不安を感じることと思います。 そんな時頼りになるのが、「傷病手当金」です。 傷病手当金とは、私的な病気や怪我で仕事を休み(休職)し、給与が得られなくなった際に、会社からではなく公的医療保険(健康保険)から支払われるものです。 (※傷病手当金を設けていない公的医療保険もあります) 勤続年数や加入している公的医療保険によって変動しますが、おおよそ給与の3分の2を目安に支給されます。   ただし、傷病手当金の支給には条件があります。    

傷病手当金支給条件

支給条件は以下の4つです。  
①業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること
  通勤、業務中の傷病や業務外であっても、病気、怪我に該当しないものは対象となりません。  
②仕事に就くことができないこと
  仕事に就くことができない、という判断は支給を受ける本人の仕事内容、療養担当者(医師)の意見をもとに決定されます。  
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  傷病手当金の支給開始日は、待期期間と呼ばれる3日間を過ぎた後の、4日目からとなります。 待期期間には、仕事を休んだ日(欠勤、公休、有給)が連続して3日間なければなりません。 そのため、例えば2日休んで1度出勤し、その後また欠勤したという場合では、この条件を満たさないため注意して下さい。  
④休業した期間について給与の支払いがないこと
  給与額が傷病手当金支給額より低い場合は、差額が支払われます。  

退職後の傷病手当金について

傷病手当金は、退職後も支給条件を満たし支給期間内であれば、受けられます。 その際に追加される条件は以下の2点です。  
①資格喪失の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(国民保険、共済組合、健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  転職や転勤で保険の加入先が変わっていても、切り替え時に加入の空白が1日もなければ合算して被保険者期間とすることが可能です。  
②資格喪失時(退職日の翌日)に傷病手当金の支給を受けている、または条件を満たしていること。
  ここで注意していただきたいのは、退職日に引き継ぎや片づけなどで出勤してしまうと支給条件を満たせなくなり、退職後の給付が受けられなくなってしまう可能性があります。 退職後も傷病手当金の支給を検討されている場合は、特にご注意下さい。  

支給期間について

傷病手当を同一の傷病名で受給できるのは、支給開始日から最長1年6か月です。 ただし、これはあくまでも支給日から最長1年6か月のため、1度復職をして再度休職をした場合復職期間も支給期間に含まれます。   例)6か月休職し、復職。その後6か月勤務した後、症状が再発し再休職した。 →この場合は、「1回目の休職期間(6か月)+復職期間(6か月)=1年」となるため、傷病手当が支給されるのは残りの6か月のみとなります。 休職期間が6か月以上になっても、6か月以降の傷病手当金は支給されません。   今回は、傷病手当金の大まかな概要についてお話させていただきました。 次回は、更に詳しく申請方法や、申請の際の注意点についてお話いたします。