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「うつ」に使える相談機関・制度 一覧!

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「うつ」に使える相談機関・制度 一覧!

「うつ」の時に使える相談期間

 

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 相談窓口

   https://kokoro.mhlw.go.jp/

 

『働く人の「こころの耳相談」』として、電話やSNS、メールでの相談窓口を掲載。全国の精神科・心療内科などの医療機関を探すための「全国医療機関検索」や、仕事やキャリア以外の相談窓口もまとめられています。

 

 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(地域障害者職業センター)

 https://www.jeed.go.jp/index.html

 

精神障害のある人と雇用主を対象に、主治医と連携しながら雇用促進・職場復帰・雇用継続のための支援を無料で行っています。職場復帰のコーディネートやリワーク支援プログラムなども実施しています。

 

 

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)

https://www.johas.go.jp/facilities/sanpo-center/

 

従業員50人未満の小規模事業所を対象に、メンタルヘルスも含めた健康相談や指導を無料で実施しています。個人としてではなく、会社としての相談先です。

 

 

男女共同参画局女性センター

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/02.html

 

ドメスティックバイオレンス(DV)の相談が中心ですが、それ以外の相談も受け付けています。女性センターは各都道府県または市区町村にあり、支援内容は微妙に異なります。

 

因みに、東京都の場合は「東京ウィメンズプラザ(https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/twp)が該当します。東京ウィメンズプラザでは、悩み相談、法律相談のほか、精神科医による精神的に不安を抱える女性への相談、男性相談員による男性のための悩み相談も受けつけています。

「うつ」に備えて知っておきたい制度

 

自立支援医療制度

 

精神疾患のための通院治療を受けている人を対象にした制度です。申請して認められれば、医療費が1割負担になります。所得に応じて1ヶ月の医療費の上限も決まっています。有効期間は1年間で、継続申請によって更新可能。申請窓口は居住地の区市町村です。

 

 

精神障害者保健福祉手帳

 

精神障害を持つ人が、一定の障害にあることを証明するものになります。1級~3級に別れており、申請して認められれば、所得税や住民税の控除、利子等の非課税など、税制上の様々な優遇措置が受けられます。さらに、自治体によって多少異なりますが、東京都の場合は路線バスに半額で乗れる、携帯電話の基本料と通話料が割引きになる等のメリットがあります。有効期間は2年間で、継続申請によって更新可能。申請窓口は居住地の区市町村です。

 

 

障害年金制度

 

国民保険加入者のための障害基礎年金と、厚生年金加入者のための障害厚生年金があります。障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級に分かれていて、申請して認められれば等級に応じた年金が受けられます。障害者基礎年金は年間約80万円、障害厚生年金は加入者の収入によって額が異なります。申請窓口は、障害基礎年金の場合、居住地の区市町村の国民年金課。障害厚生年金の場合、年金事務所や共済組合になります。

 

 

高額医療費制度

 

医療保険には、会社員及びその家族が加入している健康保険と、自営業者などが加入している国民健康保険がありますが、その両方が対象の制度です。高額な医療費がかかった場合、一定の額を超えた金額が払い戻されます。一旦医療機関に自己負担金の金額は払い込み、2、3ヵ月後に払い戻されるのが原則です。但し、支払いに困るようであれば、高額医療費貸付制度(健康保険加入者対象)、高額療養費受領委任支払い制度(国民健康保険加入者対象)が利用できます。高額医療費貸付制度とは、医療機関への支払い前に、払戻金額の一部が本人に貸付される制度です。高額療養費受領委任支払い制度とは、自己負担限度額を医療機関に払い込み、それを超える額は保険が直接医療機関に支払う制度です。窓口は、健康保険は健康保険組合か協会けんぽ、国民健康保険は区市町村の国民健康保険課になります。

 

 

傷病手当金(健康保険)

 

健康保険加入者が対象で、国民健康保険加入者は対象外。病気で勤務できず、給与が支払われなくなってしまった場合、給与の約6割の額が、休業第4日目から1年6か月を限度に支払われます。給与が減額して支払われ、かつその額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額が支給されます。但し、労災保険など他の公的補償を受けていると、原則として支給されません。窓口は健康保険組合か協会けんぽ。

 

 

任意継続制度(健康保険)

 

健康保険が対象。退職までに2か月以上保険に加入していれば、退職後も在職中同じ内容の保険給付が2年を限度として受けられます。窓口は健康保険組合か協会けんぽ。

 

 

療養補償給付(労災保険)

 

労災(業務が原因でかかった傷病)と認定された場合、治療や看護など通常必要とされる医療が、治るまで現物支給されます。労災指定病院での受診が基本です(それ以外の病院にかかった場合は、一旦自費で払ったのちに請求します)。窓口は労災指定病院、または労働基準監督署。

 

 

休業補償給付、休業特別支給金(労災保険)

 

労災(業務が原因でかかった傷病)と認定された場合、給与の60%が休業補償給付として、20%が休業特別支給金として、合わせて80%が支給されます。支給期間は休業4日目から治るまでですが、1年6か月を超えても治らなかった場合、あるいは障害が残った場合には、傷病補償年金に切り替わります。窓口は、労働基準監督署。

 

 

失業保険(雇用保険)

 

うつを含む心身的条件により就労が困難になって離職をし、再就職を目指す場合、医師による診断書をハローワークに提出し、「特定理由離職者」と判断されれば、失業給付の受給期間が90日から最大365日に延長される可能性があります。

当院では、うつ病をはじめ、

躁うつ病、睡眠障害(不眠症)、不安症、

心身症、自律神経失調症、強迫症、適応障害、

大人の発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症)

月経前症候群(PMS)、月経前不快気分障害(PMDD)

過敏性腸症候群(IBS)、ストレス関連障害など、

皆さまの抱えるこころのお悩みに対して、

心身両面からの治療とサポートを行っております。

 

監修者:

新宿ペリカンこころクリニック

院長 佐々木 裕人

資格等:精神保健指定医、精神科指導医・専門医

所属学会:日本精神神経学会

 

参考引用文献:『Newton別冊 精神科医が教える心の病の説明書