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【心療内科 Q/A】「『心の病気』であることが職場で不利に働くことはありませんか?」

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【心療内科 Q/A】「『心の病気』であることが職場で不利に働くことはありませんか?」

A. 医療法人社団ペリカン六本木ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)です。     職場ごとに、心の健康(メンタルヘルス)を守ることに対して、推進力や関心度にはどうしても若干の違いは出てしまうかと思いますが、皆様の心の健康(メンタルヘルス)は、「労働安全衛生法」という法律によって守られています。それでも、「心を病む」ということとその情報が、事業者によって恣意的に悪用されてしまうのではないかという懸念をされていらっしゃられる方は少なくないことでしょう。     では、労働安全衛生法には、どのようなことが明記されているのでしょうか。     まず、心の病を理由に「職位」に変更を加えることは、原則的にはできません。他にも、労働安全衛生法の中の「労働者に対する不利益な取扱いの防止」の項目には、以下のような内容が「あってはならないこと」として記載されています。     (1)解雇すること   (2)期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと   (3)退職勧奨を行うこと   (4)不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換、または職位(役職)の変更を命じること   (5)その他、労働契約等の労働関係法令に違反する措置を講じること     もしも、心の健康を理由に退職や異動を強制されるようなことがあれば、この法律を後ろ盾にして会社に主張することが可能となっています。     そして、もし「心の問題を表明することが自分を不利な立場に追い込むのではないか?」と心配されて、会社(産業保健スタッフ含め)への相談や、ストレスチェックの正直な回答に躊躇されているとするならば、そのような必要は全くありません。安心して相談し、検査を受けられてください。     常に法律が後ろ盾にあるという意識を持たれることにより、きっとご自身のメンタルヘルスケアは健やかな方向に進むことができるはずです。       当院では、うつ病適応障害をはじめ、 躁うつ病(双極性障害)、不安症、自律神経失調症、 睡眠障害(不眠症)、ストレス関連障害、統合失調症、 パニック症、強迫症、摂食障害(過食症)、心身症、 大人の発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症含む)、 月経前症候群(PMS)、過敏性腸症候群など、 皆さまの抱えるこころのお悩みに対して、 心身両面からの治療とサポートを行っております。     また当院では、診察と一緒に、専門の心理士(臨床心理士・公認心理師)資格を持ったカウンセラーによるカウンセリング(心理療法)も行っております。カウンセリングをご希望される患者様は、診察時に医師にご相談下さい。     今後とも、医療法人社団ペリカン六本木ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)を宜しくお願い致します。